皆様から御推薦の言葉をいただきました。

ありがとうございます。

みなさまからの暖かい言葉を励みにして、業務に務めたいと思います。

今後ともよろしくお願い致します。

            

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こんにちは、司法書士・行政書士の大藤です。

第5次医療法改正が、4月1日より施行されました。

今回の医療法改正では、「患者の視点に立った安全・安心で質の高い医療」というコンセプトのもと、

・患者等への医療に関する情報提供の推進

・医療計画制度の見直し等を通じた医療機能の分化・連携の推進

・地域や診療科による医師不足問題への対応

・医療安全の確保

・医療従事者の資質の向上

・医療法人制度改革

の6つのポイントについてさまざまな見直しが行われました

 (⇒詳しくは第5次医療法改正のポイントをご参照ください)

今回の医療法改正により、医療法人制度は根本的に改められました。

一番大きな点は、社団医療法人の非営利性が徹底されることです。

 具体的には、新規設立される医療法人では、持分の払い戻しや法人解散時の残余財産分配を不可としているのです。

(もともと、社団医療法人は、非営利性を貫くこととなっており、出資者に対する配当は禁止されていました。医療事業が投資・投機の対象となることは、医療の公共性及び医療費が国民皆保険により支えられていることから、妥当ではないとの理由からです。しかし、実際には、現行の社団医療法人は、出資者に対する持分の払い戻しを認めておりますので、出資時から医療法人の資産価値がアップした場合には、出資金以上の払い戻しを受けることとなり、結果的に投資をして配当を受け取ると同じことになってしまっています。)

 ただし、現行の社団医療法人は、「当分の間」は財産権を持ったまま存続することができるとなっておりますし、将来的にも強制的に持分権が消滅させられることもないであろうと考えられますので、定款変更については、早急に改める必要はないでしょう。

 しかし、社団に対する財産権(持分権、残余財産請求権)以外の部分は、平成20年3月31日までに改正医療法に適応する形へ変更し、都道府県知事の許可を受ける必要があります。

 さらに、登記事項につきましては、法人登記が必要です。

 当サイトでは、これらの、必要な定款変更と法人登記を総合的に、サポートし、代行するサービスをご用意させていただきました。

 改正医療法のもと、よりいっそうの医療の情報公開、透明性が求められております。

 また、患者からの信頼、スタッフからの信頼、地域社会からの信頼を高められる医療体制の整備が今後の医業経営を左右すると考えられます。それらを実現するために、改正医療法に則した定款変更の整備のお手伝いができる日を、スタッフ一同お待ち申し上げます。

⇒ 改正医療法対応 医療法人定款変更認可・法人登記サポート

  

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改正医療法対応 医療法人定款変更認可・法人登記サポート

 すべての医療法人は、平成20年3月31日までに、

 医療法人定款を改正医療法に適合する形へ変更し、都道府県知事の認可を受けることが義務付けられました。

 当サイトでは、定款変更認可にともなう必要書類の取得・作成・申請、及び必要な法人登記手続を代行しております。

 もうすぐ3月も終わりですが、迅速対応により、まだ間に合います。

変更が必要な定款内容は

こちらをどうぞ ⇒ 医療法人の定款についての変更内容

サポート内容・料金・手続の流れは

こちらをどうぞ ⇒ 医療法人定款変更認可・医療法人登記手続き代行

よろしくご検討ください。

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阪急千里線、千里山駅のすぐそばにある司法書士・行政書士・マンション管理士の事務所です。ご来所いただく場合は、通常の月曜日から土曜日までの朝10時から夕方6時までの間に来ていただければ幸いです。

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<今日の北摂リーガルオフィス> by Takashi Ohfuji

3月4日

こんにちは

今日は、大阪法務局北出張所の案件が完了しました。

今週は、花粉だけでなく、黄砂も吹き荒れているようです。

外出時には、マスクの着用は、怠りなくしているのですが、

目が問題です。

まさか、ゴーグルをするわけにもいかず・・・

目が、ちょっと、やられぎみになっております。

今月は、試練の月となりそうです。。。。。。

では

3月3日

こんにちは

今日は、東京法務局新宿出張所と大阪法務局守口出張所の案件が完了しました。

3月は、いろいろ動きがある季節ですが、

今日は、1日中電話をしていたような日でした。

動きがあるようです。

いろいろ期待していきたいと思っています。

では

 

3月5日

こんにちは

今日は、大阪法務局富田林支局の案件が完了しました。

確定申告の時期ですね。

私の仕事は、不動産登記がメインですが、
税金についての知識を要求される場合が多いです。

不動産の権利変動があったとき、どういう税金がかかるのか
それを把握しておかないと、
ご依頼主さまに不測の出費をしいる結果となるからです。

もっと勉強しなければ、と思うことが多いですね。

がんばります。

では