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改正医療法により、平成20年3月31日までに、現行の医療法人は、定款変更認可および必要な法人登記しなければなりません。すべての医療法人が対象です。
その変更内容の概要は以下のとおりです。
(1)一年以内に改正が必要な部分
(従前の定款及び寄附行為と矛盾が生じる部分)【改正法附則第9条】
① 指定管理者として管理する病院等の名称及び開設場所等に関する規定の追加
(本来業務として明確化されたため)
② 事業報告書等の作成、閲覧及び届出に関する規定の改正
(届出期限が2月から3月に延長、作成及び閲覧に関する規定が整備されたため)
③ 監事の職務に関する規定の改正
(監事の職務内容に関する規定が整備された準用する民法の規定が廃止されるため)
④ 社員総会又は評議員会の招集に関する規定の改正
(招集に必要な定数が社員等の1/3から1/5に改正されたため)
⑤ 社員総会の議長に関する規定の改正
(社員総会において選任と規定されたため(従前の定款等では理事長))
⑥ 公告に関する規定の改正
(準用する民法の規定で原則的に官報と規定されたため(従前の定款等では新聞))
⑦ 出資額限度法人の持分あり法人への後戻りを不可能とする規定の削除
(法的根拠がないため)
(2)各医療法人が任意に改正可能な部分等
(従前の定款及び寄附行為には定めがなかった部分等)
① 社員名簿の備え置きと必要な変更に関する規定の追加
(準用する民法で規定)
② 設立当時の財産目録の備え置きに関する規定の追加
(準用する民法で規定)
③ 理事又は監事の1/5超が欠けた場合の1月以内の補充に関する規定の追加
(旧医療法では理事のみ規定)
④ 社員総会の議長は社員として議決に参加不可とする規定の追加
(新医療法において新規に規定)
⑤ 評議員の資格に関する規定の追加
(新医療法において新規に規定)
⑥ 医療法人の解散、清算に関する規定の追加
(解散については医療法、清算については準用する民法で規定)
⑦ その他法的根拠のない規定の削除等
(3)当分の間、改正の必要がない部分
(経過措置型医療法人から新法の医療法人への移行に伴う改正)【改正法附則第10条】
① 社員資格の喪失時における出資金の払戻しの規定の削除
② 医療法人の解散時における残余財産の帰属先の規定
⇒ 改正医療法対応 医療法人定款変更認可・法人登記サポートのページ
