
① 医療機能情報の公表制度の創設
医療機関の管理者は、1年に1回以上、一定の事項を都道府県知事に報告するとともに、報告事項を当該病院において閲覧に供しなければなりません。(6条の3第1項)
さらに、報告事項のうち、基本事項<基本情報>に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に報告しなければなりません。(6条の3第2項)
そして、都道府県知事は、その集約された情報を病院等から報告された事項について、検索機能を有するインターネットのHP等でその情報を公表することとなっています。(6条の3第5項)具体的には、集約した医療機関および保険薬局の情報をインターネット上に無料公開することになっております。
これにつきましては、平成19年度は準備期間とし、平成20年度中に運用が開始される予定となっております。
具体的には、平成19年度においては、<基本情報>について、病院等から報告を求め、都道府県知事の定める方法により公表することで足りる、としています。
なお、本制度の具体的実施方法等については、「医療機能情報提供制度実施要領」(平成19年3月30日 医政発第0330013号)によります。
<基本情報>
1. 病院等の名称
2. 病院等の開設者
3. 病院等の管理者
4. 病院等の所在地
5. 病院等の住民案内用電話番号及びファクシミリ番号
6. 診療科目
7. 診療日(診療科目別)
8. 診療時間(診療科目別)
9. 病床の種別及び届出又は許可病床数
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