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② 入退院計画書の交付・説明

 ご存知の通り、入院診療計画書とは、患者が自らの病気の状態を知り、今後の治療についての方針や治療のリスク、退院の予定などを記載した書面であり、退院計画書とは、退院後、日常生活や在宅の療養上で気をつけなければならないことが記載されている書面です。従来の取扱いは、患者が入院した時に入院計画書を作成し書面で交付しなければ、入院基本料が減算になりました。また、退院時に退院計画書を策定すれば退院指導管理料が算定できました。

 このように、診療報酬で規定(政策誘導)されていたものが、第5次改正医療法では法律上、その作成が明記されました。つまり、従前の取扱いが法制化されただけですので、実務上の問題はほとんどないでしょう。

 入院診療計画書、退院計画書の策定の趣旨は、医療を提供するものと医療を受けるものとの信頼関係の構築ということになるのでしょうが、実務では信頼関係重視の方針で医療行為に従事されている方々が大半ですから、特別な問題はないものと考えられます。

< 改正医療法 第六条の四 > 

 病院又は診療所の管理者は、患者を入院させたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者の診療を担当する医師又は歯科医師により、次に掲げる事項を記載した書面の作成並びに当該患者又はその家族への交付及びその適切な説明が行われるようにしなければならない。ただし、患者が短期間で退院することが見込まれる場合その他の厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
 一 患者の氏名、生年月日及び性別
 二 当該患者の診療を主として担当する医師又は歯科医師の氏名
 三 入院の原因となつた傷病名及び主要な症状
 四 入院中に行われる検査、手術、投薬その他の治療(入院中の看護及び栄養管理を含む。)に関する計画
 五 その他厚生労働省令で定める事項

2 病院又は診療所の管理者は、患者又はその家族の承諾を得て、前項の書面の交付に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。

3 病院又は診療所の管理者は、患者を退院させるときは、退院後の療養に必要な保健医療サービス又は福祉サービスに関する事項を記載した書面の作成、交付及び適切な説明が行われるよう努めなければならない。

4 病院又は診療所の管理者は、第一項の書面の作成に当たつては、当該病院又は診療所に勤務する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の有する知見を十分に反映させるとともに、当該書面に記載された内容に基づき、これらの者による有機的な連携の下で入院中の医療が適切に提供されるよう努めなければならない。

5 病院又は診療所の管理者は、第三項の書面の作成に当たつては、当該患者の退院後の療養に必要な保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携が図られるよう努めなければならない。

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