
③ 広告規制の見直し
(1)広告することができる事項について
医療に関する情報提供を推進し、患者、その家族又は住民が自分の病状等に合った適切な医療機関を選択することが可能となるように、従来の広告可能な個別事項を列挙する方式を改め、一定の項目ごとに包括的に規定する方式になりました。(6条の5、6条の7)
このことにより、客観性・正確性が確保できる事項については、情報提供(広告)の自由度が増大し、医療機関としてはさまざまな情報提供が可能となりました。
これは、18年改定で、セカンドオピニオンへの報酬上の評価が設けられたように、患者への情報提供および医療機関の選択を支援するための施策と考えられます。
(2)間接罰制への移行
広告規制違反事例について、いきなり直接に処罰するのではなく、
① 行政機関による報告徴収、立入検査、広告の中止等の改善措置命令(6条の8)
② 命令に従わない場合に、罰則を適用(73条3号)
以上の2ステップによる間接罰制になりました。直接罰では、広告等の出稿について萎縮効果がありましたが、間接罰制により、広告等が出しやすくなったと考えられます。
ただし、内容が虚偽にわたる広告については、引き続き、ただちに罰則が適用されます。
(3)広告の方法及び内容に関する基準
内容が虚偽にわたる広告と同様の考えから、広告の方法及び内容に関する基準が定められ(6条の5Ⅳ)、次の広告は禁止されるものとなりました。
① 他の病院、診療所又は助産所と比較して優良である旨の広告
② 誇大な広告
③ 客観的事実であることを証明することができない内容の広告
④ 公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告
実際の運用は、厚生労働省が公表している「医療広告ガイドライン」によります。
なお、自院のホームページ上での情報公開は、広告規制の対象外となっています。
常識の範囲内であることが前提ですが、基本的に、ホームページでの情報提供等は自由ということになります。
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