
① 地域医療支援病院、特定機能病院について報告書の公表
地域医療支援病院、特定機能病院については、業務報告書を提出する必要がありますが、都道府県知事は、その提出された業務報告書をインターネット等の手段によって遅滞なく公表しなければならなくなりました。(12条の2、12条の3)
なお、公表の対象になるのは、平成19年度以降の報告書です。
② 助産所に関する事項
助産所について、嘱託に関する事項の届出、院内掲示などの規定が整備された。
③ 病院が備えておかなければならない記録について
病院が備えておかなければならない「過去2年間の診療に関する諸記録」に、看護記録が追加されました。ただし、2007年3月31日までの看護記録は対象外です。
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