
① 医療計画制度の見直し
<基本方針>
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図るたもの基本的な方針として、
「医療提供体制の確保に関する基本方針」(平成19年厚労省告示第70号)が定められました。(30条の3)
基本方針において定められているのは、以下の事項です。(30条の3第2項)
一 医療提供体制の確保のため講じようとする施策の基本となるべき事項
二 医療提供体制の確保に関する調査及び研究に関する基本的な事項
三 医療提供体制の確保に係る目標に関する事項
四 医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携並びに医療を受ける者に対する医療機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な事項
五 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の確保に関する基本的な事項
六 次条第一項に規定する医療計画の作成及び医療計画に基づく事業の実施状況の評価に関する基本的な事項
七 その他医療提供体制の確保に関する重要事項
<医療計画>
基本方針に即し、かつ、地域の実情に応じた医療計画を各都道府県ごとに作成することとなりました。地域医療計画そのものは、以前からあるものですが、今回の改正により、従前の病床規制を重視したハード面の規定から、患者の支援を重視したソフト面の規定を重視する方向へ移行しました。
主な改正点は以下のとおりです。
(1)医療計画において、その治療又は予防に係る事業に関する事項を定めるべき疾病として、がん、脳卒中、急性心筋梗塞及び糖尿病が定められました。
(2)医療計画の記載事項として、新たに以下の事項を定めるものとしたこと。
① 前記(1)の疾病の治療又は予防に係る事業に関する事項
② 次に掲げる医療の確保に必要な事業に関する事項
(ア)救急医療(イ)災害時における医療(ウ)へき地の医療(エ)周産期医療
(オ)小児医療(小児救急医療を含む。)(カ)上記(ア)から(オ)に掲げるもののほか、都道府県知事が当該都道府県における疾病の発生の状況等に照らして特に必要と認める医療
③ ①及び②の事業の目標に関する事項
④ ①及び②の事業に係る医療提供施設相互の医療連携体制に関する事項
⑤ ④の医療連携体制における医療機能に関する情報の提供の推進に関する事項
⑥ 居宅等における医療の確保に関する事項
⑦ 医療の安全の確保に関する事項
(3)前記(2)④の医療連携体制については、医療提供施設の開設者及び管理者が必要な協力に努める旨の規定や地域医療対策協議会を設けて関係者が協議を図ることになりました。(30条の7第1項)(30条の12)等
このことは、医療連携体制が医療従事者間・介護サービス事業者・住民・地域の協議のもとに構築されることを志向しているものといえます。
特に、医療提供施設及び居宅等において提供される保健医療サービスと福祉サービスとの連携に配慮されるべきであるとされています。
② 医療従事者の確保に関する施策
(1)医療従事者の確保等に関する協議の場について
都道府県は、地域医療対策協議会を設け、これらの者の協力を得て、救急医療等確保事業に係る医療従事者の確保その他都道府県において医療の確保に関して必要な施策を定め、これを公表しなければならないものであるとされました。(30条の12第1項)
この地域医療対策協議会には、医療関係者のみならず関係市町村および地域住民を代表する団体が参画するものとされており、地域が一体となって医療従事者の確保に関して努力するものしています。
Copyright (C)2007 hokusetsu legal office.All rights reserved.